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給与計算トップ>給与計算の基礎知識>給与計算時の労働保険料の計算と控除

 給与計算の基礎知識
 
 
 ○給与計算時の労働保険料の計算と控除

雇用保険と労災保険をあわせて労働保険といいます。一方、健康保険(介護保険含む)と厚生年金をあわせて社会保険といいます。

ここでは、給与から控除する労働保険料の計算方法をご説明します。

 

労働保険には、先程も言いましたように、雇用保険と労災保険がありますが、このうち労災保険の保険料は会社が全額負担しますので、従業員から控除することはありません。

 

一方、雇用保険料は会社と従業員(被保険者)がそれぞれ保険料を負担することになりますので、給与からは従業員負担分を控除することになります。

 

では、給与から控除する雇用保険料の額ですが以下の計算式により計算します。

 給与総支給額×雇用保険料率(被保険者負担分)

 

 給与総支給額には、一部の特殊なものを除き従業員に支払ったもの全てが含まれます。よって、当然に交通費もこの中には含まれることになります。

 

 雇用保険料率は以下のようになっていますので、以下の被保険者負担率を乗じて給与から控除する雇用保険料を算出することになります。

事業の種類

保険料率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

15/1000
9/1000
6/1000

農林水産、 清酒製造の事業

17/1000
10/1000
7/1000

建設の事業

18/1000
11/1000
7/1000

 

円未満の端数については、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、50銭1厘以上の場合は切り上げして1円とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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