給与計算、給料計算の代行・アウトソーシングならおまかせ!

給与計算代行センター
合同会社トップページ 合同会社設立サービス一覧 サービスお申し込み 事務所概要 アクセスマップ サイトマップ お問い合わせ

給与計算代行.com

給与計算トップ給与計算の基礎知識>給与計算時の非課税通勤費の計算

 給与計算の基礎知識
 
 
 ○給与計算時の非課税通勤費の計算

通勤手当は基本的に非課税ですが、具体的には以下のような取り扱いになっています。

 

○公共交通機関を利用する場合

非課税限度額

現金で支給する通勤手当

1ヶ月当りの合理的な運賃等の額。

(最高限度10万円)

通勤定期券、乗車券などで支給する通勤手当

 

○通勤のため自動車等で通勤する者が受ける通勤手当のうち、非課税とされる金額は下記の表のようになります。

片道の距離

非課税限度額

2km以上10km未満

4,100円

10km以上15km未満

6,500円

15km以上25km未満

11,300円

25km以上35km未満

16,100円

35km以上45km未満

20,900円

45km以上

24,500円

※通勤距離が15kmを超える場合で、電車等の交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。

※通勤距離が2km未満の場合には全額課税対象になります。

 

○徒歩で通勤する者が受ける通勤手当

通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。

 

○パートタイマーに支払う通勤手当の非課税限度額

勤交通費などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間、 雇い入れている人についても、月を単位にして計算します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営事務所案内

社会保険労務士法人アクティブイノベーション 名古屋

行政書士事務所名古屋中央経営

〒451−0062

愛知県 名古屋 市 西区城西四丁目22番2号 緑ビル2F

TEL 052−528−3566(アクティブイノベーション)

FAX 052−528−3568(3事務所共通)

松原昌基税理士事務所

Copyrights (C) 2007 給与計算代行.com All Rights Reserved